🦷 鳴門市・徳島市・近隣にお住まいの方へ:ご自宅で受けられる「訪問歯科診療」の魅力と利便性✨
🏡 歯医者さんへの通院を諦めていませんか?

ご自身やご家族が、お身体の不自由や病気、年齢による体力低下などの理由で歯科医院への通院が難しくなり、「もう歯の治療はできないのでは…」と諦めていらっしゃいませんか?
しかし、ご安心ください!石丸歯科医院では、鳴門市、徳島市、板野町、藍住町、北島町、松茂町 のご自宅や施設で、歯科医院とほぼ変わらない質の高い歯科診療を受けられる「訪問歯科診療」をご提供しています。
「訪問歯科診療ってどんなことができるの?」「本当に自宅で治せるの?」と疑問をお持ちの方へ、そのメリットと利便性をご紹介します。
💡 訪問歯科診療の3つの大きな利便性
訪問歯科診療は、通院の負担を解消するだけでなく、患者様やご家族にとって様々なメリットがあります。
1. 通院の準備・移動の負担がゼロに!

- 準備の手間がなくなります 通院のための着替えや身支度、移動中の体調への配慮、予約時間の調整など、患者様にもご家族にもかかる準備の負担が一切なくなります。
- 慣れた環境でリラックスして診療 住み慣れたご自宅や、日頃から過ごしている施設のお部屋で診療を受けられるため、患者様は緊張や不安を感じにくく、リラックスした状態で治療に臨めます。
2. 歯科医院と変わらない幅広い治療内容

「訪問診療では簡単な治療しかできないのでは?」と思われがちですが、そんなことはありません。ポータブルな専門機器を持参し、以下のような幅広い治療に対応しています。
- むし歯・歯周病の治療 痛みの少ないむし歯治療はもちろん、歯石の除去など歯周病の処置も行います。
- 入れ歯(義歯)の作製・修理・調整 噛み合わせの不具合や痛みのある入れ歯を、ご自宅で細かく調整・修理します。新しい入れ歯の作製も可能です。
- 口腔ケア(お口の清掃・衛生指導) 誤嚥性肺炎の予防にもつながる、専門的なお口のクリーニングや、ご家庭での正しいケア方法の指導を行います。
- 嚥下(えんげ)リハビリ 食べ物を飲み込む力が弱くなっている方へ、誤嚥を防ぎ、食事を安全に楽しめるようになるための専門的なリハビリテーションを実施します。
3. 健康保険・介護保険が適用されます

訪問歯科診療は、医療保険(健康保険)や介護保険が適用される診療です。対象となるのは、通院が困難な方で、原則として医療機関から半径16km以内にお住まいの方です。
- 医療保険(健康保険)と介護保険の自己負担割合に応じた費用でご利用いただけます。
- 交通費や出張費は一切かかりません。
- 詳しい金額は下記にてご確認ください。
✅ 訪問歯科診療の対象となる方
以下の条件に当てはまる方は、訪問歯科診療をご利用いただけます。
- ご自身での通院が困難な方 (例:寝たきりの方、お身体が不自由な方、認知症の方、ご病気や加齢で外出が難しい方 など)
- 鳴門市、徳島市、板野町、藍住町、北島町、松茂町 の地域にお住まいか、施設にご入居されている方
「うちの場合はどうだろう?」とご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
💰 1回の訪問歯科診療でどのくらいの費用が必要なの?
訪問歯科診療の点数は、以下の3つの要素で構成され、原則として1点=10円で計算されます。
- 基本診療料:歯科訪問診療料
- 加算:訪問に関する各種加算(補助加算など)
- 個別の処置・指導料:口腔ケア、指導、検査、治療など
1. 歯科医師が訪問した場合 (居宅、1人の患者さんの場合)
最も一般的な、居宅(一戸建てやマンションなど)で、その日・その建物でその患者さんお一人のみを診療した場合の目安です。
| 項目 | 点数(目安) | 算定条件・補足 |
| 歯科訪問診療料1 | 1,100点 | 居宅にて歯科診療を行った際に算定されます。 |
| 歯科訪問診療補助加算 | 90点〜115点 | 診療所の施設基準(歯援診など)によって異なります。 |
| 歯科疾患在宅療養管理料(歯在管) | 200点〜340点 | 月1回。計画的な管理を行った場合に算定。 |
| 口腔内検査 | 30点〜 | 歯周病検査、う蝕検査などの内容によって変動。 |
| 個別の処置・指導料 | 100点〜数千点 | むし歯の治療、入れ歯の調整、口腔ケアなどの治療内容で変動します。 |
| 合計(最低限の処置の場合) | およそ1,500点〜2,000点 | 治療内容が軽微な場合の概算です。 |
例: 1割負担の患者様の場合:歯科訪問診療1 (1,100点) + 補助加算 (115点) + 歯在管 (340点) + 軽い検査・指導 (150点) = 約1,705点=1,705円
※「あくまで目安であり」「治療内容や自己負担割合によって金額は変動します」
2. 歯科衛生士が訪問した場合 (居宅、1人の患者さんの場合)
歯科医師の指示に基づき、主に歯科衛生士が口腔ケア指導(居宅療養管理指導または訪問歯科衛生指導料)を行った場合の目安です。
| 項目 | 点数(目安) | 算定条件・補足 |
| 居宅療養管理指導(歯科衛生士等) | 362単位 | 介護保険適用の場合(1単位=約10〜11.4円)。 |
| 訪問歯科衛生指導料 | 295点〜362点 | 医療保険適用の場合。 |
| 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛) | 130点 | 月1回。専門的な口腔清掃を行った場合に算定。 |
| 合計 | およそ300点〜500点 | 居宅療養管理指導と在口衛などを合わせた概算です。 |
例: 1割負担の患者様の場合:居宅療養管理指導(歯科衛生士等)= 362点=362円
※「あくまで目安であり」「治療内容や自己負担割合によって金額は変動します」
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石丸歯科医院では、患者様の状態やご要望を丁寧にヒアリングし、お一人お一人に合わせた最適な治療計画をご提案します。
【石丸歯科医院 訪問歯科診療窓口:088-689-1423】
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